整骨院の看板などに法律はあるの?
鍼灸・整骨院・接骨院の看板はどの施術所もよく似た看板ですがこれは、法律で余分なことを書くことが禁止されているからです。
 これは診療所や病院の看板や広告についても同じです。「標榜項目」が法律で定められています。新聞の折り込み、駅などにはよく病院や医院の看板がありますが、どれも名前と診療科目、所在地、電話番号、診察時間と休診日くらいしか書いてないのにお気づきでしょうか。科の名前に関しては医学部にない矯正歯科・肛門科・形成外科などと書くことが認められていますが、「悪い歯並びもピッカピカ」、「痛くない痔の手術」、「腰痛・リウマチ・むち打ち症でお悩みの方はご相談ください」などとは書けないのです。不当な競争を防ぐために、学歴や診療方法についての記述は制限されています。もっとも、表現の自由と規制緩和と言う面から、見直しの動きは出てい ますが、今しばらくはこの状態が続くと思います。